こんにちは。コーポレート室でバックオフィス業務を担当しているサマンサです。
9月も半ばを過ぎたというのに、真夏のような暑さが続いていますね。
さて、夏といえば、夏休み! MONSTER DIVEの夏期休暇はどうなっているのでしょうか?
会社から支給される夏期休暇は3日間。加えて、2日間の有給休暇が一斉付与されます。
これで、平日5日間が休みになり、土日と合わせると1週間のお休みになります。
入社から6か月未満の人は有給休暇がないので、夏期休暇3日間のみですが、土日と合わせて5日間連続で休むことができます。
逆に、有給休暇の残日数が多い人は、さらに2日、3日有休を足して長めの休暇を取ることができます。
もちろん、休暇情報をチームで共有して、不在時のサポートはどうするのかを決めておくことが大事です。
今年は、取引先の休暇状況に合わせて、お盆にかけてお休みを取得する人が多くいましたが、チーム内で調整して8月後半に取得する人もいました。海に、山に、テーマパークに、帰省に、、、人それぞれ、いろいろな過ごし方がありましたね。
北海道を満喫してきた人は、ブログでこんな記事を書いています。
しっかり休んでリフレッシュしつつ、インプットとアウトプットもバッチリ!
ちなみに私は、7月末から8月頭にかけて10日間の夏休みをいただきました。
長年、バックオフィス業務を1人で担当してきて、月末月初は経理業務でバタバタしていたので、なかなかこの時期に休むことができなかったのですが、今ではメンバーが増えて業務を分担することで、経理の山場でも休むことができました。
おかげさまで、リフレッシュした気持ちで休み明けの仕事に取り組めています。
チームメンバーには大感謝です!
写真は、MLBのスーパースター大谷選手の所属するLAエンジェルスのシンボルマーク「Big A Sign」です。ロサンゼルスからサンディエゴに向かうパシフィック・サーフライナーの車窓から見えました。
さて、休みといえば、もう一つ。
「産後パパ育休」ってご存じですか?
育児・介護休業法の改正に基づき、2020年10月から新たに導入された育児休業制度です。
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
※産後パパ育休については、厚生労働省のこちらの資料をご参照ください。
今回、この制度を利用して育休を取得した男性社員がいます。
産後間もない時期は赤ちゃんは寝てるだけだし、パパがお休みを取ってもすることがないんじゃないの? という声も世の中にはありますが、出生に係る手続きで役所に出向いたり、オムツなどの消耗品の買い出しなど、ママに代わってこまごました用事を済ませたり、交代で赤ちゃんのお世話をしたり、家事・育児のサポートがしっかりできて良い制度だと思います。
実際に取得した社員にインタビューしてみました!
Q. 育休を取得したことで「よかった!」と思えたことはどんなことですか?
産後に母子が退院するタイミングから約3週間の育休を取得しましたが、振り返ってみると、育児というルーティンを知るために、必須だったなと感じています。
「できれば取得したい」という制度ではなく、母子と共に健全な生活をスタートするために、不可欠ですね。
もし僕があの期間に育休を取得してなかったら...と考えるとそれは恐怖に感じるほどです。
→里帰り出産で食事や洗濯などは実家の母がやってくれるケースばかりではないので、この声は切実!
Q. チームメンバーは休むことに協力的でしたか? また、業務復帰はスムーズでしたか?
はい、事前の計画段階から休業中の配慮まで、全メンバーが尽くしてくれました。
僕自身は昨年もリフレッシュ休暇で25連休させてもらったりして、長期間、オフィスから離れる経験はありましたが、今回は休暇ではなく休業。皆が全力でサポートしてくれたこと、感謝しています。
また、職場への復帰については、正直なところ緊張感がありましたが、日々の業務はチームメンバーが円滑に分業してくれていたので、大変助かりました。
→チームメンバー尊し!
Q. これから育休を取得する男性に向けて伝えておきたいことは?
育休とは「会社勤めを休業する」ことであって「休暇」ではありません!
僕自身、休業中はまるで「別の職場に転職したような気持ち」でした。
全力で取り組むぞ!という心構え、公私ともに前のめりな準備が必要ですね。
→自分自身がのんびりリフレッシュするわけではなく、常に新生児と向き合うことを考えると、気合いも入りますよね。
ちなみに、産後パパ育休は休暇ではないので、休んだ期間は会社からの給与は支給されません。
その代わり、育児休業給付金(休業開始時賃金月額の67%相当額)が支給されます。(ハローワークへの申請が必要)
また、14日以上の休業取得で、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除になります。(健保組合を通じて申請が必要)
育児休業を取得して給付金をもらったり社会保険料を免除するには、提出書類が多く、どういうタイミングで何をしたらよいのか迷うことも多いので、当社は育児休業に関する相談窓口を設けています。ちょっとしたことでも気軽に聞いてもらえたら幸いです。
また、福利厚生として出産祝金を支給しています。出産・育児は想像以上にお金がかかるので、少しでもサポートできればと考えています!
よく休むことで、よく働こうという気持ちが醸成される by サマンサ
休んでばかりもよくないし、働いてばかりでもよくないと思います。緩急をつけて日々過ごしていけるといいですね!